岩手県立県民生活センター

「どうしよう・・・」と思ったら・・・一人で悩まず、まずは相談。
若者専用 消費者トラブルホットライン
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      弁護士が直接アドバイス [専用電話] 019-625-5250
相談受付日時
毎月2回/16:30〜18:00
[相談時間は1件あたり、30分程度です。]

※お急ぎの場合や「まてふぉん」に関する問い合わせは、 消費生活相談専用電話 (TEL: 019-624-2209) にご連絡ください。

お知らせ

18歳から1人で契約できる例

  • ●スマートフォンを契約する
  • ●クレジットカードを作成する
  • ●ローンを組んで自動車を購入する
  • ●ひとり暮らしのためのアパートを借りる

“未成年者取消権”が使えなくなります

民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、原則として「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられたことにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。このタイミングを狙って、契約に関する知識や社会経験の少ない若者は、様々な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されます。

※成人(18歳)になると一人で有効な契約ができますが、一方的に取り消すことはできません。

よくある相談事例

国民生活センターのホームページでは、
消費者から受け付けた一般的な相談事例を紹介しています。

国民生活センター 「相談事例」 国民生活センターのサイト「kokusen.go.jp」へ移動します
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利用方法
  1. 1. 件名は「メール相談(〜について)」と記載してください。 [例:メール相談(身に覚えのない請求について)]
  2. 2. 本文には、必ず次の事項を記載してください。
    ①氏名(フリガナ) / ②年齢 / ③お住まいの市町村名 / ④連絡先電話番号 / ⑤相談内容 (相談内容はできるだけ詳細に整理して記載ください。) ※相談に対応するためには、 詳しい内容の聞き取りが必要ですので、電話番号のない相談への対応はできません。
  3. 3. ファイル (写真や動画等)は絶対に添付しないでください。セキュリティ対策のため、ファイルが添付されたメールは開封しません。
岩手県立県民生活センター
〒020-0021 盛岡市中央通3丁目10-2