※お急ぎの場合や「まてふぉん」に関する問い合わせは、 消費生活相談専用電話 (TEL: 019-624-2209) にご連絡ください。
お知らせ
若者消費者トラブルホットライン 「まてふぉん」 の特設サイトを開設しました。
18歳から1人で契約できる例
“未成年者取消権”が使えなくなります
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、原則として「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられたことにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。このタイミングを狙って、契約に関する知識や社会経験の少ない若者は、様々な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されます。※成人(18歳)になると一人で有効な契約ができますが、一方的に取り消すことはできません。
「簡単に稼げる」「今だけ」「限定」「お得」などの言葉で
勧誘するケースが増加しています。
よくある相談事例
国民生活センターのホームページでは、
消費者から受け付けた一般的な相談事例を紹介しています。